任意整理というのは、債権者と話し合って、借金を減らしてもらったり、利息をなくしてもらったり、返済期限を延ばしてもらう方法です。

・話し合いをするだけですので、裁判所を使わずに、債務整理をすることができます。

・裁判所を利用しないので、家族や知人などに知られにくい方法です。

・司法書士が代理人になると、貸金業者は、直接債務者から取り立てができなくなります。そのため、借金の催促に悩まなくなります。

財産を処分する必要はありません。そのため、家や自動車、預貯金などをそのままにできます。職業などの制限もありません。 ・利息をなくしてもらうことや、返済の期限を長くしてもらうことが中心ですが、話し合いで解決するため、柔軟な対応ができます。