家賃を滞納していると、建物の明け渡しを求められることになります。
滞納している家賃も債務整理の対象となりますが、これからも同じ物件に住み続けたい場合には、滞納している家賃を支払う必要があります。
・債務整理をしたからといって、それだけで、賃貸している住宅から退去させられるわけではありません。住宅の賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を壊すような契約違反がないと、貸主から解除することはできません。債務整理そのものは、契約を解除できる正当な理由にはなりません。
・家賃を滞納している場合には、信頼関係を壊すような契約違反として、契約を解除されることがあります。ただし、1か月程度の滞納では、信頼関係を壊すとはいえないため、一般的に、数か月の滞納が必要とされています。
・滞納家賃は自己破産による免責の対象です。免責されると、「破産手続き開始決定前」の滞納家賃は、支払う責任がなくなります。ですが、免責されたとしても、滞納している事実が消えるわけではないため、同じ物件に住み続けたいときは、滞納分も支払う必要があります。
・借金などの債務が複数あるときは、一部の債権者のみに返済をすると、「偏頗弁済(不公平な返済)」として、自己破産の際、免責してもらえないことがあります。そのため、滞納家賃を支払っていいのか悩まれるかもしれません。ですが、滞納家賃の場合には、裁判所から大目に見てもらえることも多いです。明け渡しを求められて、住む場所がなくなってしまうと、生活再建が難しくなるからです。ただし、すべてのケースで問題がないとは限らないため、事前に司法書士にご相談ください。
・借金が原因で家賃を滞納されている場合には、借金を債務整理することで問題の解決が期待できます。借金の返済でお困りの方は、一度、司法書士にご相談ください。
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