特定調停は、専門家に頼らず、ご自身で手続きをすることもできます。その場合の基本的な流れについて説明します。

・特定調停を利用するには、申立書類が必要です。申立てする予定の裁判所で、必要な書類をもらいます。裁判所はどこでもいいわけではありません。相手方(債権者)の住所(支店や本店など)のある区域を受け持つ簡易裁判所で手続きをとります。

・申し立てるときは、申立書、財産の明細書、債権者のリストなどが必要です。必要な書類は、裁判所やケースによって異なるため、裁判所に確認してください。

・申し立てを受けた裁判所は、相手方に通知書を送ります。通知がされると、基本的に債権者からの取り立てが止まります。契約書の写しや、貸し借りの明細の提出も、裁判所から依頼してくれます。

・呼び出し状が届くので、指定された日時を確認します。最初の期日では、調停委員から借金や生活の状況などについて確認され、調停で解決可能か判断してもらいます。相手方は出席しません。

・調停で解決可能であれば、調停期日が指定され、相手方と話し合って、返済額や方法を決めていきます。話し合いは調停委員が間に入るので、借主が相手方と直接交渉するわけではありません。

・おたがいが納得して合意すれば、「調停調書」が作成されます。合意できなかったときでも、裁判所が調停に代わる決定(17条決定)を出すことがあります。この決定は、2週間以内に異議が出なければ、調停が成立したのと同じ効果があります。

・調停の成立後は、調停の内容に従って返済をしていきます。調停の成立は確定判決と同じ効力を持つので、調停での約束を守れないと、財産を差し押さえられてしまうことがあります。また、特定調停の成功率は3%程度と大変低いです。そのため、特定調停ではなく、任意整理を利用する人が多いです。

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