任意整理をした後に、約束をした返済日が守れないことがあります。何もせずに放置すると、問題が大きくなることがあります。そのため、事前に対処方法を考えておくことが大切です。

・任意整理では、長期の分割払いになることが一般的です。そのため、返済中に、収入が減ってしまうことがあります。また、けがや病気などで、支出が増えることもあります。その結果、約束した返済日に支払いができないことがあります。

・任意整理をすると、相手方と、いろいろな約束をします。この約束を書いた文書は、「和解書(合意書)」といいます。和解書には、「支払いが遅れたときは、期限の利益がなくなる」などと書いてあります。「期限の利益」とは、期日まで支払いをしなくていい利益のことです。つまり、支払いが遅れたら、残りを一括請求するという意味です。遅延利息も発生します。

・通常は、「2回分以上」の延滞で、一括請求できる約束になっています。例えば、毎月1万円を支払う約束の場合、2万円が2回分となります。そのため、少しでも支払いをして、滞納額が2回分にならないように気をつける必要があります。

・「〇回分」ではなく、「〇回」のように、延滞の回数で決められていることもあります。和解の内容によっては、1回の延滞でも一括請求を受けることがあります。

・返済が遅れることを連絡することで、一時的に返済を待ってもらえることがあります。

・期限の利益がなくなり一括請求を受けたときや、これまでの条件での返済が難しいときには、債務整理をやり直すことになります。できるだけ早く、司法書士にご相談ください。

大阪で債務整理のご相談なら、司法書士法人 友綱 法務事務所へ