任意整理をするときには、すべての借金を対象にすることが原則です。ただし、やむを得ない事情があるときには、一部だけ任意整理することもあります。

・任意整理は、相手方と話し合うことで、返済の負担を軽くする債務整理の方法です。そのため、交渉する相手を選ぶことができます。もっとも、一部の借金のみを任意整理することには問題があります。返済の負担が大して変わらなかったり、自己破産することになった際に、不公平な返済があったとして問題になったりするからです。

・ただし、完済可能であり、メリットが大きければ、一部を任意整理することもできます。例えば、住宅ローンや自動車ローンを除外することがあります。これらのローンには、担保権がついているため、任意整理すると、家や自動車を失う恐れがあるからです。

・保証人がついている借金も除外することがあります。任意整理すると、保証人に請求がいくからです。ほかにも、何か事情があるときには、任意整理の対象から外すことを検討することになります。

大阪で債務整理のご相談なら、司法書士法人 友綱 法務事務所へ