個人再生は、借金などの総額が、5,000万円以下でなければ利用することができません。

・この5,000万円には、住宅ローンを含みません。例えば、借金の総額が6,000万円であっても、そのうち、1,000万円以上が住宅ローンであれば、個人再生を利用できる可能性があります。

・5,000万円という金額は、元本だけでなく、利息や遅延損害金も含まれます。そのため、元本が5,000万円以下であっても、滞納期間が長くなると、利息が増えてしまい、個人再生を利用できなくなることがあります。そのため、手続きを早めにとる必要があります。

・抵当権などの担保権がある場合、担保によって返済できると見込まれる金額も、5,000万円には含まれません。例えば、借金の総額が6,000万円であっても、抵当権によって1,000万円以上が返済できる見込みがあれば、個人再生を利用できる可能性があります。

・5,000万円を超えるときは、「民事再生」という手続きを利用する方法もありますが、手続きが複雑なため、「自己破産」を検討することが多いです。

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