個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの方法があります。このうち、「小規模個人再生」については、一定の債権者の反対があると、利用することができません。

・「小規模個人再生」の方が、「給与所得者等再生」よりも、返済しなければならない金額が安くなることが多いため、通常は、小規模個人再生を選択します。

・「小規模個人再生」については、債権者の半数以上、または、債権額の2分の1を超える反対があったときは、利用することができません。

・債権者の反対により、「小規模個人再生」が利用できないときであっても、「給与所得者等再生」を利用できる可能性はあります。ただし、返済額が「小規模個人再生」よりも多くなりやすいというデメリットがあります。そのため、個人再生ではなく、「自己破産」に切り替えることもあります。

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