個人再生を利用すると、住宅ローン以外の借金を減らしつつ、マイホームを維持することができます。

個人再生には、「住宅ローン特則」という仕組みがあります。本来は、債権者(貸主)を平等にあつかう必要があるため、一部の債権者だけに全額を返済することはできません。借金を減額するのであれば、みんな同じように減らさないと、不公平になってしまうからです。しかし、住宅は生活の基本となる場所です。個人再生は、生活を再建することが目的です。そのため、住宅ローンは、特別に減額しない方法も用意されています。

・住宅ローンも減額してもらった方がいいと思われるかもしれませんが、住宅ローンには抵当権がついているため、減額しようとすると、家が競売にかけられてしまいます。

・住宅ローンには、住宅の購入資金のほかに、リフォームのための借金も含まれます。

・住宅ローン以外の抵当権が設定されていると利用できません。他の抵当権によって競売されてしまうからです。

・住宅は、自分で住むためのものでなければなりません。そのため、別荘などには使えません。ただし、転勤などで現在住んでいなかったとしても、ケースによっては住宅ローン特則が利用できることがあります。

・住宅ローンを長く滞納してしまうと、保証会社が、借主に代わって返済することになります(代位弁済)。代位弁済がされた場合には、6か月以内に個人再生の申立てをしないと、住宅ローン特則を利用することができません。手続きには時間がかかるため、早めに司法書士にご相談ください。

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