過去7年以内に自己破産をして、借金を免責してもらったことがあると、「給与所得者等再生」ができません。

・個人再生は、「小規模個人再生」と、「給与所得者等再生」の2つの種類があります。「小規模個人再生」については、一定の債権者(貸主)の反対があると、利用することができません。「給与所得者等再生」の場合には、債権者の同意がいらないため、そのほかの要件が厳しくなっています。

・自己破産で借金を免責してもらった場合、免責の確定日から7年以内であるときは、給与所得者等再生を利用できません。自己破産以外にも、給与所得者等再生をしたときや、再生手続中に免責を受けたときも同様です。

・小規模個人再生の場合には、このような期間制限はありません。

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