個人再生後に支払いができなくなったときは、返済計画の変更や、自己破産などを検討します。

・個人再生後に滞納してしまうと、再生計画が取り消されてしまうことがあります。取り消されると借金は減額されなかったことになります。

・収入が減少するなど、やむを得ない理由により返済ができなくなったときは、最大2年間、返済期間を延ばすことができます。つまり、毎月の返済額が少なくなります。

・返済計画の変更では対処できない場合、返済予定の4分の3以上を支払済みなどの要件を満たすと、残りの借金を免責してもらえることがあります(ハードシップ免責)。

・返済計画の変更では問題が解決せず、ハードシップ免責の要件も満たさないときは、自己破産を検討することになります。自己破産をして免責されると、原則として借金の支払い責任はなくなります。

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