個人再生は、借金を大幅に減額できる手続きですが、利息を計算し直したり、返済計画書を作成したりして進めていきます。司法書士に依頼した場合の、個人再生の流れを見ていきます。

・はじめに司法書士に借金の相談をします。依頼を受けた司法書士は、債権者(貸主など)に、「受任通知」を送ります。通知を受け取った金融業者は、借主から直接取り立てをすることができなくなります。借金の取引履歴も送ってもらいます。

取引履歴から利息を計算し直し、借金の総額を確定します。利息を払いすぎていたときは、借金が減ることになります。

・裁判所に提出する申立書などを準備し、提出します。

・裁判所やケースによって異なりますが、財産の状況などを調査する「再生委員」と呼ばれる人が、裁判所から選任されることがあります。選任されると再生委員と面談します。

・特に問題がなければ、裁判所から手続開始決定がされ、債権者に債権額などを届け出るように通知がいきます。

司法書士と相談しながら「再生計画」を作ります。返済総額や返済期間などを記載し、裁判所に提出します。

・裁判所から債権者に意見を求めます。「小規模個人再生」という手続きでは、債権者の同意も必要です。

・問題がなければ認可されます。手続きにかかる期間は、少なくとも半年以上はかかります。あとは再生計画どおりに返済していきます。 大阪で債務整理のご相談なら、司法書士法人 友綱 法務事務所へ