自己破産は、いつでも自由にできるわけではありません。支払いができない状況が必要です。

自己破産をして、裁判所から返済する責任を「免責」してもらうと、借金を返す必要がなくなります。借金を返せる余裕があるのに、自己破産する必要性はありません。そのため、自己破産するには、基本的に「支払不能」であることが必要です。

・「支払不能」というのは、借金の返済期日が来ているのに、収入や財産がないために、返済できるあてがない状態のことです。

・「支払停止」になると、「支払不能」と推定されることになっています。

・「支払停止」は、債務者(借主)が、支払いができないことを示す行為のことです。例えば、債権者に、「返済していくことができません。」などと通知することです。

・支払不能の状態にあるのか、判断が難しいこともあるので、司法書士にご相談ください。

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