自己破産の「免責」というのは、裁判所から、借金などの返済義務を免除してもらうことです。自己破産をするときには、「免責」をもらうことが必要です。
・「破産」というのは、財産を清算して、債権者(貸主)に公平に分配する手続きのことです。つまり、「破産」は債権者のための手続きでもあります。
・一方で、「破産」は債務者(借主)の生活を立て直す手続きでもあります。そのための手続きが「免責」です。借金を免責してもらうことで生活の再建を目指します。つまり、「免責」してもらえないのであれば、債権者、債務者、双方にデメリットがあるというわけです。
・破産すると、一部の職業に就くことができなくなるなど、生活に一定の制限が生じますが、免責されることで、このような制限もなくなります。
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