電気、ガス、水道などの公共料金も、債務整理の対象となります。もっとも、滞納をすると、電気やガスを止められてしまうことがあるので、注意が必要です。

・電気やガス、水道料金については、自己破産をすることで、滞納分を「免責」してもらうことができます。「免責」というのは、お金を支払わなくても良いということです。

自己破産したとしても、その後継続的に料金を支払い続ければ、電気やガス、水道をストップされることはありません。ただし、滞納していると、2か月前後でサービスを止められてしまうので、気をつけなければなりません。

下水道料金については、税金と同じ扱いとなっているため、自己破産しても滞納分の支払義務は残ります。また、破産を申し立てた後の料金も、支払いをする必要があります。

・公共料金の滞納により、「ブラックリスト」に載ることはありません。「ブラックリスト」というのは、個人の借金などの情報を集めている「信用情報会社」に、「延滞中」などの情報が登録されることです。

※クレジットカードで支払っているときには、掲載される可能性があります。 大阪で債務整理のご相談なら、司法書士法人 友綱 法務事務所へ