任意整理は、相手方との話し合いにより、返済の負担を軽くしてもらう方法です。
そのため、基本的にどのような交渉も可能ですが、元本の減額ができるケースは多くありません。

・利息制限法を超える利息を支払っているケースでは、適法な利息で計算し直すことで、借金の減額ができることがあります。

・任意整理での交渉は、一般的に遅延損害金や利息のカット、3~5年程度の分割払いを求めていきます。

・あくまで話し合いですから、相手が応じてくれることが条件です。そのため、債権者によっては、交渉をする前の利息(遅延損害金)についてはカットしてくれなかったり、将来の利息についても、減らすだけでゼロにしてくれなかったりすることがあります。それでも、支払い総額や、毎月の返済額が減るため、任意整理はメリットが大きいといえます。

・一括返済ができる場合には、元本を減らしてもらえることもあります。債権者次第ではありますが、一括での返済は有利な交渉材料となるため、元本の減額に応じてもらえることがあるのです。債権者の中には、早く確実にお金を回収することを優先したい人もいるからです。

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