特定調停は、裁判所を利用するため、手数料や郵便切手代が必要です。

・特定調停の申立てには、裁判所に対する手数料と、裁判所から相手方に書類を郵送してもらうための、郵便切手が必要となります。

・裁判所に対する手数料は、債権者1人について「500円」が基本となります。特定調停は、同時に複数の貸主を相手に申し立てをすることができます。例えば、2つの会社に申し立てるときは、「1,000円」が必要です。もっとも、借金の額が多いときには、金額が高くなることがあります。

・手数料は基本的に「収入印紙」で支払います。郵便切手代は、債権者1人について数百円程度が必要です(ケースによっては追加が求められます。)。

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